• 本人確認書類について(個人のお客様)

    個人のお客様よりご提出いただく本人確認書類は、以下いずれかから1点となります。

    • 運転免許証
    • 個人番号カード(マイナンバーカード)
    • 特別永住者証明書または在留カード

    なお、本人確認書類のご提出は「スマホでかんたん本人確認」をご利用いただいております。

    ※個人のお客様につきましては、2023年1月25日をもって「画像アップロードによる本人確認」のご利用を終了いたしました。

     

    【ご注意】
    ・原本を撮影したものをご提出ください。
    ・コピー画像を撮影したもの、不鮮明、全体が写っていない、小さすぎる等、確認が難しい場合は、再度ご提出いただく必要がございます。
    ・有効期限のある本人確認書類の場合は、有効期限内のもののみ有効です。

  • 電話番号認証ができません。

    電話番号認証は2通りの方法があります。
    「SMS認証」を選択されショートメッセージが届かない場合は、「電話認証」をお試しください。

    ※電話番号の入力にお間違いがないかもご確認ください。
    ※固定電話は「電話認証」をご選択ください。

     

    【SMS認証】
    ショートメッセージに認証コードが届きます。

    【電話認証】
    登録の電話番号に着信があり、電話をとると自動音声によって認証コードが読み上げられます。

  • 口座開設審査後に郵送物が届きません。

    <スマホでかんたん本人確認の場合>

    口座開設の審査が完了しますと、すぐにお取引可能となります。
    郵送物はお送りしておりません。

     

    <画像アップロードによる本人確認の場合>(法人のお客様のみ)

    不備や連絡事項等がなければ審査結果をメールにて通知させていただき、その後、口座開設となりましたら登録住所宛てに簡易書留(転送不要)にて郵送物をお送りしております。

    ※不備やその他連絡事項があった際は、メールにてご連絡いたします。
    ※発送完了後に追跡情報をお送りいたします。
    ※郵送物の受取確認が完了するまで利用制限がかかっております。

    ※個人のお客様につきましては、2023年1月25日をもって「画像アップロードによる本人確認」は終了しました。

     

    審査結果のご連絡がない場合は、不備のメールが届いていないかご確認ください。
    郵送物の発送完了のご連絡を受け取っている場合は、そちらのメールで追跡履歴を確認することが可能でございます。お客様ご自身で郵送物の配送状況をご確認いただきますようお願いいたします。

  • 本人確認書類について(法人のお客様)

    法人のお客様は、下記書類をすべてご提出ください。

     

    <法人書類>

     履歴事項全部証明書

     全ページ・ 発行から6ヶ月以内

     ※未登記の増資や資本剰余金等を証明する公的書類(定款・資本金計上証明書・資本金決定書など)がある場合は、併せてご提出ください。

     

    <取引担当者・代表者の本人確認書類>

    取引担当者・代表者それぞれ、下記【本人確認書類】から2点、または【本人確認書類】から1点と【補完書類】から1点の計2点をご提出ください。
    外国籍のお客様は、「特別永住者証明書」または「 在留カード」のご提出が必須となります。
    なお、いずれも現住所が記載されている書類のみ有効です。

     

    【本人確認書類】

     運転免許証

     表面と裏面

     ※氏名・住所などの変更がある場合は、変更履歴が記載された裏面すべてのページが必要です。

     個人番号カード
    (マイナンバーカード)

     表面のみ

     ※裏面は提出不要です。

     特別永住者証明書

     または在留カード

     外国籍のお客様は提出必須
     各種健康保険証

     表面と裏面

     ※被保険者の記号・番号・枝番(個人単位の2桁番号)、保険者番号(QRコード含む)を伏せてください。
     ※裏面住所欄の自書がない場合は受理できません。

     住民票の写し

     住民票の記載事項証明書

     発行から6ヶ月以内
     印鑑登録証明書  発行から6ヶ月以内
     パスポート

     顔写真ページと住所記載ページ

     ※2020年2月4日以降に申請されたパスポートは「所持人記入欄(住所記載ページ)」がないため受理できません。

    【補完書類】

     国税または地方税の領収書

     納税証明書

     発行から6ヶ月以内
     社会保険料の領収書

     発行から6ヶ月以内

     公共料金の領収書

     発行から6ヶ月以内

     ※電気・水道・ガス・NHK料金のいずれか
     ※本人または家族名義:居住をともにする同姓のみ

    ※補完書類の記載住所は、お申し込み住所、および1点目の本人確認書類と同一住所が記載されていることをご確認ください。
    ※領収書の場合、領収日付の押印または領収済との内容が明記されているものをご用意ください。
    ※納税証明書の場合、種類は問いません。

    ※取引担当者と代表者が異なる場合は委任状と法人様の印鑑登録証明書(原本)の提出が必要です。
    ※詳細は以下URLをご確認ください。

    ■「代表者と取引担当者が異なる場合の注意点」について
    https://support.taotao-ex.com/hc/ja/articles/360018746193

     

    <ご注意>
    ・原本を撮影したものをご提出ください。
    ・コピー画像を撮影したもの、不鮮明、全体が写っていない、小さすぎる等、確認が難しい場合は、再度ご提出いただく必要がございます。
    ・有効期限のある本人確認書類の場合は、有効期限内のもののみ有効です。
    ・発行日がある本人確認書類の場合は、所定の期間内のもののみ有効です。
    ・口座開設手続き完了後、本人確認書類とは別に、マイナンバー(個人番号)または法人番号のご提出(画像含む)も必要です。詳しくはこちら

  • 初期設定(旧VCTRADEから新VCTRADEへの口座移管)とは?

    初期設定とは、旧VCTRADE口座から新VCTRADEに自動的に移管されたお客さまが、初回ログインの前に必要なお手続きです。

     

    <自動的に移管されたお客さま>
    2022年7月1日までに「旧VCTRADE」で口座開設済のお客様のうち、2022年5月末までに「新VCTRADE」の「かんたん口座開設申込み」をされなかったお客様が該当します。
    旧VCTRADEの口座に資産を保有されていた場合は、新VCTRADEに資産も移管済です。

     

    <初期設定>
    初期設定が完了すると新VCTRADEで取引可能となりますので、下記よりお手続きをお願いします。
    >>初期設定はこちら

     

    <ご注意>
    新VCTRADEでは、悪意のある第三者による不正操作を防ぐためにも、2段階認証をご設定いただくことを強く推奨しております。
    初期設定後は、こちらのヘルプページをご参照のうえ2段階認証設定をお願いします。

  • 口座開設手続きについて

    口座開設手続きの大まかな流れは下記のとおりです。

    仮登録→口座開設申込→審査→開設審査完了→入金&取引開始

     

     詳しくは下記「1」~「5」をご確認ください。

    1.仮登録
    こちらのページにアクセスし、「個人」か「法人」の種別を選択したうえでメールアドレスを入力し「メールアドレスで登録」を押します。
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    指定したメールアドレス宛に仮登録メールが届きますので、メール本文内のURLを開き、パスワードを設定し、約款や利用規約等に同意すると仮登録が完了します。

    2.口座開設申込
    仮登録後、下記の順番で申込手続きを行います。
    ①電話番号認証(SMS or 電話認証)
    ②氏名、住所、生年月日等、必要情報を入力
    ③本人確認書類をアップロード

    3.審査
    口座開設申込後、当社にて審査を実施します。
    ※審査状況によってはお時間がかかる場合があります。

    4.開設審査完了
    <スマホでかんたん本人確認の場合>
    審査完了後、すぐに取引可能となります。

    <画像アップロードによる本人確認の場合>(法人のお客様のみ)
    審査を経て口座開設完了しますと、法人ならびに取引担当者様のご住所宛に簡易書留(転送不要)を発送いたします。
    発送後、郵送物の簡易書留番号をメールにて通知します。

    ※個人のお客様につきましては、2023年1月25日をもって「画像アップロードによる本人確認」は終了しました。

    5.郵送物受取(法人のお客様のみ)

    「法人様宛て」と「取引担当者様宛て」の郵送物(2通)をお受け取りいただきましたら、当社にてサービス利用開始手続きを行います。
    サービス利用開始手続きが完了しましたら、メールにてご連絡いたします。
    ※本人確認コードのご入力は不要です。

  • 口座開設の際に「メールの送信に失敗しました」とメッセージが表示された場合

    現在ご利用中のメールアドレスを入力されているにもかかわらず、「メールの送信に失敗しました」とのメッセージが表示された場合は、お手数ですが、お問い合わせフォームより下記情報を当社へご連絡ください。状況をお調べいたします。

    ・当該メールアドレス
    ・氏名
    ・住所
    ・電話番号
    ・生年月日

  • 電話番号のSMS認証を行う際、「認証コードを送信できませんでした」とメッセージが表示された場合

    現在ご利用中の電話番号を入力されているにもかかわらず、「認証コードを送信できませんでした」とのメッセージが表示された場合は、お手数ですが、お問い合わせフォームより下記情報を当社へご連絡ください。状況をお調べいたします。

    ・当該電話番号
    ・登録メールアドレス
    ・氏名
    ・住所
    ・生年月日

  • 登録住所とは別のところに郵送物を送ってほしいです。

    誠に申し訳ございませんが、登録住所にて郵送物をお受け取りいただくところまでをご本人様確認とさせていただいております。
    登録住所以外への送付や郵便局留めでの送付は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

  • 本人確認コードとは何ですか。

    本人確認コードとは、「画像アップロードによる本人確認」を選択された個人のお客様が当社でのお取り引きを開始していただく際に、お客様にご入力いただくコードです。

    ※「スマホでかんたん本人確認」を選択されたお客様の場合は入力不要です。

    ※個人のお客様につきましては、2023年1月25日をもって「画像アップロードによる本人確認」は終了しました。

     

    <本人確認コードを受領されたお客様は下記をご参照ください>

    口座開設完了にともない、「画像アップロードによる本人確認」を選択されたお客様へ本人確認コードを記載した書類を郵送しており、ご登録住所にて郵送物をお受け取りいただくことで、お客様の居住確認とさせていただいております。

    また、お受け取り後、お客様がパソコンまたはアプリでログインのうえ、書類に記載された本人確認コードをご入力いただきますと、当社口座でのお取り引きが可能になります。

    ▼スマートフォン(アプリ)
    ログイン>右下メニュー

    mceclip3.png

     ▼パソコン(ブラウザ)
    ドレーダーモードへログイン>設定>本人確認コード登録
    ※トレーダーモードからのみ可能です。シンプルモードからは入力できませんのでご注意ください。

    mceclip4.png

     

    お取り引きが可能になりましたら、当社より以下件名のメールをお客様の登録メールアドレス宛にお送りしておりますのであわせてご確認ください。

    ■件名:【SBI VC Trade】サービス利用開始のお知らせ

    なお、法人のお客様には本人確認コードは通知しておりませんが、当社にて郵送物(2通)のお受け取りが確認でき次第、お取り引きが可能な状態にいたします。

     

  • 家族の名義で口座開設をしてもよいですか。

    当社サービスのご利用は、口座名義人ご本人様のみのご利用とさせていただいております。
    ご家族でのご利用が発覚した際にはご利用をお断りさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

  • 口座開設の年齢制限はありますか。

    2022年4月1日の法改正より、18歳以上のお客様からお申し込み可能となりました。

  • 法人口座の代表者と取引担当者が異なる場合について

    代表者と取引担当者が異なる場合は、下記の書類2点を郵送にてご提出いただく必要があります。

    • 委任状
    • 法人の印鑑登録証明書(原本)

    お手数ですが、書類2点をご用意のうえ下記住所までご郵送をお願いします。ご送付いただくまで審査は行われませんのでご注意ください。

    ■委任状フォーマット
    https://www.sbivc.co.jp/assets/docs/proxy.pdf

    ■送付先
    〒106-6021
    東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー21階
    SBI VCトレード株式会社 口座開設係 宛

  • 法人口座開設の「実質的支配者」について

    法人のお客様とのお取引(口座開設など)には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」等に基づき、実質的支配者についての確認をさせていただいております。(※1)

    ※1:法人のお客様が「上場会社」の場合は、実質的支配者の確認は不要です。

     

    1.実質的支配者とは

    「実質的支配者」とは、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある自然人を指します。(※2) 

    ※2:以下に該当する者又はその子会社(会社法上の子会社)は、実質的支配者の判断において自然人とみなされます。なお、この場合、当該法人の名称、所在地等を申告してください。

    ・国
    ・地方公共団体
    ・法人格を持たない社団・財団
    ・独立行政法人
    ・国または地方公共団体が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人
    ・外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行または我が国が加盟している国際機関
    ・上場会社等
    ・勤労者財産形成基金
    ・存続厚生年金基金
    ・国民年金基金
    ・国民年金基金連合会
    ・企業年金基金
    ・預貯金契約または定期積金等のうち、被用者の給与等から控除ざれる金銭を預金若しくは貯金または、定期積金等とするものを締結する被用者
    ・有価証券の売買を行う外国(国家公安委員会及び金融庁長官が指定する国または地域に限る)の市場に上場または登録している会社

     

    2.実質的支配者の確認方法と申告方法

    (1)お客様が資本多数決法人である場合(株式会社、特例有限会社、投資法人、特定目的会社等)→チャートAに従って、実質的支配者を判断してください。

    (2)お客様が資本多数決法人でない場合(一般社団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、特定非営利活動法人等)→チャートBに従って、実質的支配者を判断してください。

     

    チャートA(資本多数決法人である場合)】

     

    【チャートB(資本多数決法人でない場合)】

     

    ※3:他の法人の議決権を50%超有している場合は、その法人の有している議決権も有しているとみなします(間接保有、下の例をご参照ください)。なお、議決権の50%超を有する法人が「※2」の記載に該当する場合は、その法人が実質的支配者となります。

    ※4:事業経営を実質的に支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除きます。
    ※5:いずれも「はい」に該当する場合は、両名が実質的支配者となります。
    ※6:取引担当者様が然るべき確認を実施してもやむを得ない理由により把握できない場合を含みます。

     

    3.事業経営の実質的支配者が4人以上いらっしゃる場合

    4人目以降のご登録は、カスタマーサポートにご連絡ください。

  • 外国人PEPsとはなんですか。

    外国人PEPs(重要な公的地位にある者(Politically Exposed Persons))とは、下記に該当する方をいいます。

    (ア) 外国の元首
    (イ) 外国において下記の職にある者
    ① 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
    ② 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
    ③ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    ④ 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
    ⑤ 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
    ⑥ 中央銀行の役員・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
    ⑦ 過去に①又は②であった者
    ⑧ ①~③の家族
    ⑨ ①~④が実質的支配者である法人

  • 法人口座開設の「特定法人」について
    お申込み時に特定法人の申告を受ける項目がございます。
    次のいずれかの法人に該当しない場合、その法人は、「特定法人」となります(※1)。
     

    ⑴ その発行する株式が外国金融商品取引所または金融商品取引所において上場されている法人(上場法人)
    ⑵ 上場法人と他の法人との間に次の関係がある場合における当該他の法人
     イ いずれか一方の法人が他方の法人を直接または間接に支配する関係(子会社・孫会社・曾孫会社)
     ロ 同一の者が当該上場法人および当該他の法人を直接または間接に支配する関係(兄弟会社)
    ⑶ 国、地方公共団体もしくは日本銀行または外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行もしくは日本が加盟している国際機関
    ⑷  ⑶ の法人が資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部を出資している法人
    ⑸ 収益事業を行っていない公共法人および公益法人等
    ⑹ 日本の報告金融機関等
    ⑺ 外国の報告金融機関等など
    ⑻ 持株会社(法令または定款の規定により子会社(報告金融機関等を除きます。)の経営管理等以外の業務を行うことができないことが定められているもの)
    ⑼ 主として ⑵ イ または ロの関係にある法人(報告金融機関等を除きます。)に対する出資、融資その他これらに準ずる取引を行うことを業務とする法人
    ⑽ 届出書の提出をする法人の当該提出の日を含む事業年度の直前の事業年度(「直前事業年度」といいます。)が次の要件の全てに該当する場合におけるその法人(※2)
     イ 直前事業年度の総収入金額のうちにその直前事業年度の投資関連所得(利子所得、配当所得等のことをいいます。)に係る収入金額の占める割合が50%に満たないこと。
     ロ 直前事業年度終了の時の総資産の額のうちにその直前事業年度の投資関連所得の基因となるその直前事業年度終了の時の資産の額の合計額の占める割合が50%に満たないこと

    ※1:人格なき社団や特定組合員である個人は、法人に該当しないため、特定法人に含まれません。
    ※2:直前事業年度のない新設の法人は、⑽ イ および ロ の要件を充足しないため、⑽に該当しません。