毎年1月から12月までにおこなった取引が課税対象になります。
2020年度は、2020年1月1日7:00:00から2021年1月1日 6:59:59までの取引で生じた損益が課税対象となります。
≫参考
■暗号資産(仮想通貨)の税務 2020年度のポイント ~確定申告の注意点と今からやっておくべきこと~
https://taotao-ex.com/columns/zei2020
■年間損益報告書について
https://taotao-ex.com/annual_profit_report
毎年1月から12月までにおこなった取引が課税対象になります。
2020年度は、2020年1月1日7:00:00から2021年1月1日 6:59:59までの取引で生じた損益が課税対象となります。
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■暗号資産(仮想通貨)の税務 2020年度のポイント ~確定申告の注意点と今からやっておくべきこと~
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金融庁のホームページには以下の留意事項が掲載されております。
登録業者については、以下よりご覧いただけます。
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf