暗号資産の売買で得た利益が年間20万円を超えた場合、日本の所得税法上の課税対象となり、総合課税の雑所得(事業所得等に該当する場合を除く)として確定申告が必要です。
当社での取引に関する「取引報告書」「年間損益報告書」については、下記ページをご参照ください。
■取引報告書について
https://taotao-ex.com/transaction_report
■年間損益報告書について
https://taotao-ex.com/annual_profit_report
暗号資産の売買で得た利益が年間20万円を超えた場合、日本の所得税法上の課税対象となり、総合課税の雑所得(事業所得等に該当する場合を除く)として確定申告が必要です。
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金融庁のホームページには以下の留意事項が掲載されております。
登録業者については、以下よりご覧いただけます。
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf